 消費税は支払うだけのものと思い込んでいませんか? 消費税のことを理解すればするほど、メリットがあるのです。  税金のプロといわれている税理士でさえ、そのほとんどが 消費税還付のテクニックをもっていないのです。 税理士であれば必ず消費税法を受験して合格していると 思われるかもしれませんが、実はそうではありません。 実際の税理士試験において、消費税法は選択科目ですから、 それを受験せずに税理士になった人もいます。 また、消費税法に合格している人だけが消費税法に強いと 決め付けるにはまだ早いです。 消費税法に本当に強い洗練された税理士は本当に少ないのです。 このノウハウを身に付ければ、その他大勢より抜きんでるのは、間違いありません。 また、消費税の還付は自分から申告しないかぎり、返ってくることはありません。 ですから、ほっておけば、本来、払う必要のない税金を取られたままになってしまいます。  こんなもったいないことはありません。 税務署は 「アナタは税金を払いすぎだからお金をお返しします。」 なんてやさしい言葉はかけてくれることは絶対にありません。 その為にも、しっかり学びましょう!! まず、消費税とは、特定の物品やサービスに課税する個別間接税とは異なり、消費に 対して負担を求める間接税です。 消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、 貸付け及び役務の提供と外国貨物の輸入です。 この消費税は、生産及び流通のそれぞれの段階で、商品や製品などが販売される 都度その販売価格に上乗せされてかかりますが、最終的に税を負担するのは消費者 となります。 その消費税には課税される取引と非課税の取引があります。 不動産の場合は、 | 課税 | 非課税 | オフィス、ビル、駐車場の賃料 建物の売却(住居、ビルにかかわらず) 建物の取得、消耗品、通信費など | 土地、住居の賃料 土地の売却 土地の取得、給与、保険料、など | | 「自分は免税事業者だから関係ない」 「私が購入するの住居用マンションだから関係ない」 とお思いのアナタ、ちょっと待ってください!! そんなアナタにもやり方によってはメリットはあるのです。 事業者は消費税を納めるという選択をして、「控除のほうが多かった」場合に 消費税還を受けることができます。 しかし、消費税の還付を受けるには、自分が課税事業者でなければなりません。 消費税を計算して還付となる場合でも、自分が免税事業者であれば、そもそも消費税 を納める義務がないため還付も受けることができません。 このような場合、免税事業者があえて課税事業者となることもできます。 それが「課税事業者の選択」です。 課税事業者を選択すれば、基準期間の課税売上高が1千万円以下であっても消費税の 納税義務が生じるため、計算した納税額がマイナスであれば還付を受けられます。 消費税は消費者が負担した消費税から事業者が支払った消費税を差引いて計算されます。 「預かった消費税」よりも「支払った消費税」の方が大きければ、差し引きがマイナスになる つまり支払過ぎということになるので、そのマイナス分が還付されることになるのです。 還付される場合は、 課税売上の消費税が課税仕入の消費税より小さい場合 消費税還付金額は課税仕入の消費税を課税売上の消費税で引いたもの 消費税還付金額=課税仕入の消費税−課税売上の消費税 | 但し一度選択すると2年間は必ず課税事業者となりますので、1年目は還付だけれども 2年目は納付ということもあるため、慎重に選択をする必要があります。 アパート・マンションなどの住居を新しく購入する人にとって消費税は建物取得費の 5%を仮払い消費税として支払うにもかかわらず、入居者からの家賃は非課税に なっているために還付を受け取ることができないからです。 これはアパート・マンション経営者が最終的な消費者ではないのに消費税を払いっぱなし になっていることを意味します。 ですが、ある条件を満たすことで、消費税納税額の計算方式を利用し、消費税の還付 を受けることもできるようになります。 これを知れば不動産投資のスピードがアップするのです! 私の不動産投資仲間で、こんな事をやっている人がいます。 ↓ ↓ | 翌月その100万円と少しの自己資金を頭金に、 8,000万円の物件を購入 | | ↓ ↓ | 翌月その250万円と少しの自己資金を頭金に、 5,000万円の物件を購入 | | こんなウソのような話も、税金を知り尽くし、自分のために有利に働かせたからこそ、可能になるのです! 税金を知り尽くすだけで、不動産を買うスピードが一気に加速させられます。 ただし、税金の知識と、準備が必要 この消費税の仕組みは、とても難しいです。 税理士さんでもカンペキに分かってない人もいるくらいです。 だからこそ、そういうところにおいしいものがあるのです。 この消費税還付を受けるには、物件を購入する段階になってからいきなり頼んでも、 この節税方法を使えない場合があります。 あらかじめ準備が必要なんです。 1.優遇税制を使える「体質」を、準備しておき、 2.その税制にかなった物件を購入する。 これによって、国から最高のプレゼントを受け取ることが出来るのです。 | | 1年前、3年前から税理士と顧問契約を結び、このような準備をしていたのでは、膨大な 金額がかかってしまい、コストメリットにあわなくなってしまいます。 そこでこの通信講座では、気軽に参加できるセミナー費用に抑えた上で、経験豊富な税理士から、 ○優遇税制を使うためには、どのような 「ファイナンシャル体質」を築く必要があるのか。 =(今から準備しておくべきこと) ○体質に応じた、適合物件の種類について =(どのような物件をどのように買えば、優遇税制を使用することができるのか) について、学んでいただきたいと思います。 セミナー参加料が、10倍、50倍、100倍にもなってかえってくる、魔法のような ファイナンシャル・インテリジェンスを身に着けるための通信講座です。 税金を自由自在に扱える不動産投資家になりたい皆さん、どうぞお見逃しなく! 当セミナー講師、前澤三恵氏が顧客にコンサルティングを行った結果、 還付された実績を、 少しだけお見せしちゃいます。。 (顧客の方の了解を得て掲載しています。) この実績からわかるように、月額家賃収入の2ヶ月以上が還付されることも多いのです。 | 物件の価格・種別 | 月額家賃 | 還付実績 | 家賃比 | | 1億5千万円 RC一棟ビル | 170万円/月 | 420万円 | | | 8,300万円 鉄骨一棟ビル | 84万円/月 | 200万円 | 2.38か月分 の還付! | | 4,800万円 木造アパート一棟 | 45万円/月 | 100万円 | 2.22か月分 の還付! | ※金額は概数となります。 ※ 実際にどの程度還付されるかは、 物件や納税者の状況により左右されますので 目安としてお考えください。 このDVDのサンプル動画になります。5分程ですが、セミナーの雰囲気を つかむことができます。ご覧ください。 税理士でも理解している人の少ない超ニッチな投資戦略が学べるこの通信講座、この講座は 少し上級ですが、不動産投資で絶対、絶対勝ちたいと思っているなら必見です。 なんてったって、税法のプロフェッショナルまでもが理解していないのですから。 投資というのは、そういうところを抜け目無く、勉強している人が最終的には勝つもんなんです。 その知識をこの通信講座では、¥10,500(税込)で提供したいと思います。 1万円の勉強代でそれが何倍にもなって返ってきます。 勉強したら必ず大きなメリットはあるので、ぜひ一度トライしてみてください! |