不動産投資用語辞典
住宅借入金等特別控除
居住者が新築や一定条件の中古住宅を購入したり、またはすでに住んでいる家屋の増改築をしたりして、6か月以内に自分で居住した場合、住宅借入金を以後10年間の各年分の所得税額から、残高に応じた金額を控除できる制度のこと。ただし居住した日が1999年から2001年6月30日までは、控除できる金額は異なる算式で計算されるが、適用期間が15年間となる。その年の合計所得金額が3000万円を超えた、 または、継続して居住の用の供していることが条件であり、本人が死亡した、またはその家屋を居住 の用に供しなくなった場合には適用されない。
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