不動産の売買に際して、対象物件に隠れた瑕疵が存在した際に、売主が負う責任のことで、「瑕疵」とは、対象不動産が、通常有すべき品質・性能を有していないことをいう。「隠れた瑕疵」とは、通常の注意を払っても発見できない瑕疵を意味する。買主は売主に対して、損害賠償の請求や、場合によっては契約を解除することも可能となる。
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