弁護士に訊く「逮捕されない限り逃げきれるのか」

2019年3月30日

日産のカルロス・ゴーン会長の逮捕や、芸能人の逮捕など、多くの逮捕案件がマスコミで取り上げられています。逮捕まで行かないまでも、警察に出頭を求められる場合も多々あります。
万が一そういう事態になったときには、どうするのが良いのか? 刑事事件に詳しい弁護士に訊きました。
【ある20代男性より質問】
最近、著名人の逮捕劇が報じられますが、前もって逮捕状を用意して逮捕、ということは案外難しいと聞きました。
逮捕状が出ていなかったら、話をする必要も協力する必要もないのでしょうか。
任意同行も行かなくて良いと聞いたことがあります(脱税疑惑で会社を捜索されたある社長が言っておりました)。実際、どうなのでしょう。

逮捕状をとるのは、案外難しいのか

捜査機関にとって、逮捕するというのは、かなり大変なことです。間違えて逮捕すれば、後から相当大きな問題になりますので、それなりに慎重になります。逮捕には裁判所の出す逮捕令状が必要ですが、その人が罪を犯したと思わせる、かなり確かの証拠がないと、逮捕令状は出されません。従って、逮捕以前に本人から話を聞くなど証拠を集めて、その後に逮捕するということも実際によくあります。
つまり、そんなに簡単に逮捕状が取れるわけではないというのは、その通りです。

逮捕状がない限り協力する必要はない?

逮捕状がない中、任意での出頭を求められたり、事情を聴かれることはよくあります。こういう場合、法的に拒否できることは間違いありません。嫌だと明確に言う、さらに言えば、弁護士を呼ぶなどすれば、それ以上強制されることは考えられません。
ただ、注意しないといけないのは、容疑がかなり固まっていて、既に逮捕令状も出ているが、念には念を入れて事情を聴きに来ている場合もあるという点です。
罪を犯していないなら、こういうときには正々堂々と取り調べを受け、疑いを晴らした方が有利なこともあります。

実際は罪を犯していても、逃げ切れるのか

逃げ回ることで、罪を犯していても処罰されないで済む場合も確かにあります。
例えば薬物犯罪のような事案です。たとえ任意であっても、ひとたび警察に捕まりますと、採尿を行われてしまいます。採尿の結果、薬物が出ますと、今度は逮捕されることになるわけです。逆に言えば、尿から薬物が出なくなるまで逃げ切れば、逮捕されないことになります。(警察もそういうことは分かっていますので、簡単に逃がしてはくれませんが。。。)
薬物範囲外でも、捜査機関がかなり疑わしく思っていても決め手に欠けるようなときに、本人から事情を聴いて、容疑を固めるということもあります。そういうときは、確かに任意同行も取り調べも拒否することにより、それ以上の情報提供をせずにすみ、引いては逮捕を免れる場合もあります。

実戦的な対応は?

いずれにしても、自分の無罪を確信しているなら、正々堂々と取り調べを受けて、疑いを晴らす方が得だと言えそうです。無実なのに変に逃げ回っていると、さらに疑いを受けて、逮捕令状による逮捕まで行く可能性もあります。

この記事のライター

大山滋郎

横浜パートナー法律事務所代表弁護士(日本・ニューヨーク州弁護士)。日本企業に14年勤務した経験をもとに、会社の常識、一般人の見地で弁護士業務を行う。自らリスクをとる投資者の立場で不動産投資も積極的に行っている。月2回のメルマガ「企業の常識・弁護士の非常識」でも情報発信中。近著の「経営者の法律知識」はアマゾン音初心者向け法律書で売上1位。http://www.ypartner.com

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