中村亨のビジネスEYE

従業員説明の要!育児休業制度の改正に伴う育児休業給付金と社会保険料免除の変更

BUSINESS EYE

こんにちは、中村亨です。

今回のビジネスEYEでは、育児・介護休業法の改正により変更となる社会保険料免除の仕組みと育児休業給付金の支給要件等についてご案内します。
いずれも従業員の生活に直結することから、会社には従業員への正確な案内が求められる内容となります。

以前、9月1日号のビジネスEYEでは、育児・介護休業法の改正内容と、それに伴う就業規則の改定や労使協定の再締結をご案内しましたが、今回はその実践編です。

(参考:施行までわずか!改正育児・介護休業法では就業規則等の見直しが必要!

会社には、今回の法改正にあたり就業規則等の見直しに加え、従業員が安心して休業できるよう、育児休業の枠組み・休業中の生活保障となる給付金の内容・社会保険料の取り扱いを丁寧に説明することが求められています。

育児休業制度は法改正が多く、複雑に感じる人事担当者様も多いかと存じます。
日本クレアス社会保険労務士法人では人事労務のプロフェッショナルとして、規程等の改訂作業、従業員への対応サポートから各種保険手続きまで、トータルで支援を行っています。
是非お気軽にご相談ください。

■ 10月から施行される改正育児介護休業法の内容

今回の法改正では、「育児休業の分割取得」が可能となり、新たに「出生時育児休業(産後パパ育休)」が設けられます。
これまでにおいては、1歳までに原則1回取得とされていた育児休業が、分割して2回取得できるようになります。
さらに、育児休業とは別に、子の出生後8週間以内に最大4週間(2回に分割可能)の休業が取得できる出生時育児休業(産後パパ育休)制度により男性の育児休業の取得を促進します。
出生時育児休業は、労使協定を締結することで社員と合意した範囲での就業が可能となり、従来と比べて柔軟で利用しやすい制度となります。

■社会保険料免除要件の変更

令和4年10月から育児休業期間中の社会保険料の免除要件は次のとおり変更となります。

月額保険料

従来の「その月の末日が育児休業期間中であること」に加え、「同月中に育児休業取得日数が14日以上」あれば、同月中に育児休業の開始日と終了日がある月も新たに免除の対象となります。

賞与保険料

その月の末日が育児休業期間中であることに加え、育児休業期間が暦日で1か月を超える場合に免除の対象となります。
月末時点で育児休業を取得していても、休業期間が短い場合は保険料免除の対象とはなりません。

―社会保険料免除に関する留意点―

出生時育児休業も社会保険料免除の対象となります。
同一月内に開始日と終了予定日の翌日がともに属する育児休業が複数ある場合、それぞれの休業日数を合算して14日以上であれば、当該月の月額保険料は免除されます。
出生時育児休業中の就労日数は、月額保険料免除においては「休業日数から除いて14日以上であるか」を判定し、賞与保険料免除においては連続した暦日をみるため「休業日数に含めて」判定します。

■育児休業給付金制度の変更

令和4年10月から育児休業給付金の支給要件等は次のとおり変更となります。

育児休業給付金(出生時育児休業給付金を除く)の給付回数

1歳未満の子について、原則2回の育児休業まで育児休業給付金を受けられます。
夫婦交代で1歳以降の育児休業の延長を取得する場合は、1歳~1歳6か月と1歳6か月~2歳の各期間において夫婦それぞれ1回の育児休業給付金が受けられます。

出生時育児休業給付金の支給要件と給付額

出生時育児休業期間中の就業日数が最大10日※(10日を超える場合は就業している時間数が80時間)以下であることが必要です。
※「最大10日」は、28日間(4週間)の出生時育児休業を取得した場合の日数・時間となります。28日間より短い場合はその日数に比例して短くなります。
休業開始時の賃金の67%が支給されます。支給された日数は、育児休業給付の支給率67%の上限日数である180日に通算されます(180日経過後は50%)。
出生時育児休業期間中に就業して得た賃金額と出生時育児休業給付金の合計が、「休業 前賃金日額×休業日数の80%」を超える場合は、超えた額が出生時育児休業給付金か ら減額されます。

支給要件等の判定

支給要件となる被保険者期間の確認や支給額を決定する休業開始時賃金月額の算定は、初めて育児休業を取得する際に行いますが、出生時育児休業を取得する場合は、当該休業を初めての休業とします。
※参考
―日本年金機構「育児休業等期間中における社会保険料の 免除要件が改正されます」-
ikujikyuugyou.menjyo.youken.kaisei.pdf (nenkin.go.jp)
―厚生労働省「令和4年10月から育児休業給付制度が変わります」―
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000838696.pdf

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著者プロフィール

中村 亨

日本クレアス税理士法人コーポレート・アドバイザーズ・アカウンティングコーポレート・アドバイザーズM&A代表。公認会計士・税理士。

監査法人トーマツを経て会計事務所を開業。600社程のベンチャー企業の経営・財務に携わる。

2005年に株式会社コーポレート・アドバイザーズ・アカウンティングを設立し、約100人のプロフェッショナル集団を築き上げる。著書に『「俯瞰」でわかる決算書』(ダイヤモンド社)、『不況でも利益を生み出す会計力』(東洋経済新報社)など。