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その医療費、控除になる?ならない?

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ふるさと納税やNISAの上限枠の使い切り、年末調整、還付申告など、年末になると何かとお金を意識する話題が増えますよね。

そんな年末に意識しておきたいお金の話題のひとつが、医療費控除です。

そもそも医療費控除とは、病院での受診などで医療費を支払った場合、一定額を超えるとその年の所得税や住民税が軽減されるという制度。病院等でもらった領収書や「健康保険の医療費のお知らせ」等を準備しておき、確定申告で手続きすると控除を受けることができます。

ではここで、実際にどのような出費であれば医療費控除の対象となるのか、皆さんにクイズです。

第1問。インフルエンザの予防接種を病院で受けた場合、医療費控除の対象になるでしょうか。

正解は「対象にならない」です。医療費控除の対象は「治療によってかかったお金」とされており、病気の予防や健康管理などを目的とする支出に関しては対象外となっています。病院に支払った費用がすべて対象になるとわけではありませんので注意しましょう。

第2問。寒くなってきたので自転車での通院からバスでの通院に切り替えました。この場合、バス代は医療費控除の対象になるでしょうか。

正解は「対象になる」です。自家用車で通院した場合のガソリン代等は対象になりませんが、電車やバスなど公共交通機関を利用した場合の交通費は対象となります。また、急を要する病状でやむを得ずタクシーを利用した場合、そのタクシー代も交通費の対象となる可能性があります。

第3問。子どもがインフルエンザに罹ってしまい、病院で治療を受けました。この場合、子どもにかかった治療費も自分の医療費控除の対象になるでしょうか。

正解は「対象になる」です。医療費控除は、納税者と同一生計の配偶者や親族の分を合計して計算できます。扶養であるかどうかも関係しないので、所得税の税率が最も高い人が家族全員分の医療費をまとめて医療費控除を申告すると、節税効果を最大限に高めることができます。

ということで、3つのクイズを見てきましたが、皆さんは何問正解できましたか。

ちなみに控除額は「1年間に支払った医療費の合計ー保険金などの補てん額ー原則10万円(年間所得が200万円以下の場合は総所得の5%)」で計算します。仮にこうした費用を合計して年間の医療費が30万円となり、保険金などの補填がなかった場合、控除額は30万円ー10万円=20万円。所得額が400万円で所得税率を20%だった場合、20万円に所得税率の20%をかけて、4万円が確定申告によって還付されることになります。

この4万円の還付は確定申告をしなければ受け取れないわけですから、どういった出費が対象になるかを知ってるか知らないかの差は大きいですよね。

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