ホームマネー用語集(か行) 規約共用部分とは?(きやくきょうようぶぶん)

規約共用部分(きやくきょうようぶぶん)

区分所有建物の共用部分のうち、管理人室や集会室など、本来は専有部分となる建物の部分のこと。規約により、住民全体の共用とされるべきものであり、その他に物置・ガレージ等がある。第三者に対抗するためには、共用部分である旨の登記が必要である。廊下、階段、壁等で区分されてない所は法定共用部分とよばれる。

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