特定目的信託(とくていもくてきしんたく)

新SPC法で創設された制度。信託契約締結時に資産の流動化を行うことを目的として、信託受益権を分割し複数の者に取得させることを目的をした信託のこと。オリジネーターが流動化対象資産を信託譲渡した信託会社が、物件の管理処分に加えて、自ら信託受益証券を発行し資金調達を行える制度。信託銀行は、不動産・金銭の受託、証券発行、不動産の運用を包括的に行うことができるが、利益相反の問題は残る。TMKを用いた場合の資産流動化計画と同様、資産信託流動化計画を届け出る必要がある。

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