一般定期借地権(いっぱんていきしゃくちけん)

存続期間を50年以上に定めて、更新、建物買取請求、建物の築造による存続期間の延長のない旨の特約を要件とする借地契約。建物の用途に制限はない。一般定期借地権の登記をしなくても、借地上の建物の所有権を登記してあれば、第三者に対抗できる。また、特約事項については公正証書などの書面ですることが要件とされている。

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