高額療養費制度(こうがくりょうようひせいど)

医療機関や薬局の窓口で支払った額が、ひと月(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額が健康保険から支給される制度。上限額は年齢や所得によって異なります。たとえば70歳以上・一般所得者のひと月の自己負担上限額は、14.4万円です。

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