自分の老後や亡くなった後の財産について何か準備されていますか?
高齢者社会に向けて、体は元気でも足腰が弱くなり行動範囲が狭くなったり、または認知症になり正常な判断が出来なくなるというケースも考えられます。
そんな時、自分の財産や住まい・お金はどのようにするかお考えでしょうか?
今回のテーマは、老後についての財産をどうするか。
一つの選択肢として「信託」についてご案内します。
Contents
「信託」という金融サービス
信託とはその字の通り信じて託す金融サービスです。
一例として高齢になった親御さんが、自分の死後または判断が付かない状況になった場合を予想して現在所有する財産を第三者に託して管理をお願いすることです。
この場合の資産は現金だけでなく、株式などの有価証券・土地・建物なども信託できます。
参照:一般社団法人信託協会「信託の基本」
上記の図からもお分かりの通り、委託者である財産の所有者が一旦資産を信託銀行に預け、投資標品商品に投資したり・管理をお任せします。
その運用した資産を、信託銀行が委託者が指定した受益者(子・孫・財団などへの寄付)
へ利益を渡すことです。
普通に考えると何か面倒に感じませんか?
信託銀行に預けるより、手数料もかかるから直接家族に渡した方が簡単ではないか?
このように考えるのが普通ですよね。
しかし、あえて信託にする必要があります。
その理由として
①家族への遺産とは別に財団などへ寄付を続けたいという意思が反映される
②個人事業主や法人の代表者の資産を信託銀行に預けた資産は「倒産隔離機能」として個人財産を守れる
②番目の部分をもう少し詳しくご説明しますね。
日本の法人はほとんどが中小・零細企業です。
銀行からの融資を受ける場合は社長本人の家や資産も担保に取られる場合が一般的で
す。
でも、あらかじめ担保以外の資産を信託しておけば、会社が倒産したりする場合があっても「倒産隔離機能」という法的制限が有り、倒産後の資産売却や売掛金回収が起きても信託財産はそのまま残ります。
③贈与税が非課税となるものもある
これは子供さんや親御さんの教育資金や結婚費用・または障がいをもつご家族の生活に
設定される信託財産は贈与税が一定額までは非課税という優遇措置があります。
財産をあえて信託にするメリットは大きいようですね。
そして、信託財産について死後だけでなく生存しているが認知症や身体の自由が制限されるようになった時の為に成年後見制度支援信託という商品もあるのです。
成年後見制度支援信託について
こちらも最近制度が広がり、この支援信託を提供している金融機関も多くなってきました。
先にご紹介した信託との違いはどんなところなのでしょうか?
この成年後見制度の後見人は最近では家族ではなく第三者の専門職後見人が選出されています。
この専門職後見人とは司法書士・弁護士・社会福祉士などが専任されており、規定の手数料を支払い家族ではなく第三者が財産を預かることになります。
その理由としては、財産をもっている本人が認知症などになったりすると後見人が、資産を不正利用される事案が多くなってきてトラブルが急増しているからです。
成年後見の不正急増 日本経済新聞より
このような不正流用を防ぐために成年後見制度支援信託という金融サービスが生まれてきました。
・家族内で相続に関して対立がある場合。
・まったく身寄りが無く今後判断力の低下により資産管理ができなくなることが予想される場合に適用されます。
成年後見制度支援信託に沿った信託商品を提供している金融機関
・三井住友信託銀行
・みずほ信託銀行
・三菱UFJ信託銀行
・りそな銀行
・千葉銀行
・中国銀行
受付できる金融機関は少ないですが、高齢者の資産がかってに流用されることを防ぐメリットがあります。
本当に資産の処分が必要な場合は家庭裁判所が間に立ち裁定を下します。たとえ親族であっても勝手に資産を使うことはできません。
高齢者が増えて、認知症で施設に入所しなければならない。
でも費用などの管理はできない高齢者が増えてくるでしょう、そのような時にこの成年後見制度支援信託は有効な財産管理といえます。
自分の資産をどうするか?
お考えは様々ありますが、自分の意思や家族への思いをこのような信託サービスを利用して財産を残すことも必要になってきました。
老後の資産管理の選択肢としてご検討されてはいかがでしょうか?
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