
ビジネスをする立場にとって、お客様や物品への損害はないがしろにはできないことです。対応の仕方はもちろん、賠償責任となるとご自身の想像を超える負担になることもありえます。
大家さんや施設におけるサービスを提供する事業主なら是非、知っておきたいのが、施設賠償責任保険です。
施設賠償責任保険とは?
施設賠償責任保険とは、施設と名はつきますが、施設の管理だけにとどまらず施設の内外で業務、仕事の遂行に伴う、対人、対物事故による賠償責任を補償する保険です。もう少し具体的に言うと、被保険者である会社もしくは個人が、建物などの各種施設や設備の構造上の欠陥や、管理上の不備などが原因で当該施設、建物の内外で通常行われる生産・販売・サービス業務の遂行に関連し、第三者に身体的傷害や財物損壊を与えた場合に発生する賠償責任部分を補償します。
加入対象者とは?
例えば学校や、美容室、洋品店、飲食店など店舗を構えて業務やサービスを提供しているような事業主や企業が対象となります。言い換えれば、施設の所有者、占有者(使用者)、管理者や施設の内外で業務を行っている企業などが対象となります。マンションのオーナーもそうですし、マンションの一角を利用して飲食店を経営しているオーナーも、この加入対象者にあたります。
保険の対象となる施設・設備・業務とは?
原則的には、契約する保険の保険証券に記載される、施設・設備・業務が対象となりますが、下記に記載するような施設については、内部の装置や設備(エレベーターやエスカレーターを除きます)を含めて包括的に対象とすることができます。
・店舗、事務所、工場、映画館、浴場等の建物・ビル(内部の機械・什器を含む)
・遊園地、公園(園内の娯楽施設、遊戯具を含む)
・プール、ゴルフ練習場
・看板、ネオンサイン、広告塔
・ロープウェイ、リフト・・・など
(注)エレベーターやエスカレーターは別途契約する必要があります。
保険金が支払われる賠償責任の範囲とは?
施設や設備のオーナーやサービス事業主が負わねばならない法律上の損害賠償責任の範囲には、
・故意または過失により第三者の権利を侵害し、これに伴って生じた損害(例:無断で他店のロゴを流用)
・土地の工作物の設置または保存の欠陥より他人に損害を生じさせた場合(例:放置していた物置が朽ち果てて崩れ、怪我を負わせた)
・ある事業のために他人を使用する者(使用者)が、被用者が事業の執行について第三者に与えた損害(例:窓掃除サービスにおいて、従業員が作業中に物を落としてしまい、怪我をさせた)
などがあります。保険で支払われる対象は、上記に述べたような法的賠償責任に基づき被害者に支払われる損賠賠償金がその範囲になり、例えば、お客に怪我をさせた場合は、治療費、休業損失分、慰謝料など、物を破損してしまった場合は、修理費などが範囲となります。また、関連して発生した弁護士費用や、諸費用も含まれます。
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保険金が支払われない場合とは?
実際は、保険金支払いの対象とならない場合もあるので注意が必要です。例えば、給排水、冷暖房装置などからの漏水によって生じた賠償損害や、工場廃液、煙などの排出によって生じた賠償損害、他人から借りた物や預かっている物を損壊した場合の賠償損害、販売した商品、飲食物を原因とする食中毒、その他の事故などは対象外です。その他にも対象外となるケースが設定されていますので、保険証券をしっかり確認しておく必要があります。
契約期間は?
基本的に1年契約となりますが、期間限定のイベントを実施する際に加入するケースなど、場合によっては期間を限定することも可能です。
保険料はどのくらい?
多くの場合、その施設の面積や動員人数などにより保険料が異なって来ますが、三井住友海上の提供する施設所有(管理)者賠償責任保険の場合の例示を紹介すると、店舗総床面積100㎡の「飲食店」では、1年契約の場合の保険金は約13,700円。店舗総床面積500㎡の「小売店」では、1年契約の場合の保険金は約20,000円と、保険金は安価なイメージです。
補償範囲と金額を考えると、割安な施設賠償責任保険は事業主なら入っておいて損はないのではないでしょうか。ご自身の事業規模や内容に応じて、適切な保険商品を探してみてはいかがでしょうか。