70代女性のギモン。孫の教育費を援助するにあたって気を付けることは?

2018年9月28日更新

「孫が今春、高校に入学しました。学費や塾代がかさむので教育費を援助したいのですが、気をつけることありますか?(70代/女性)」

相続税の節税として活用するのが有効です

「かわいい孫の将来のためなら、喜んで資金を援助したい」と考えている祖父母は多いですよね。そうした声を受けて、平成25年4月1日から教育資金の一括贈与に対する非課税制度がスタートしているのをご存知でしょうか。
この制度は、直系尊属(主に祖父母)が孫の教育資金として資金を贈与する場合に、1500万円まで贈与税が非課税になるというものです。この制度は信託銀行などに教育資金口座を開設し、教育資金非課税申告書を税務署に提出すれば、誰でも利用できます。贈与された資金の使い道は教育資金に限られていますが、1500万円のうち500万円まではピアノや水泳といった学校以外の習い事などにも使えるので、「まだ孫が小さいが、将来の教育資金として今のうちに贈与しておきたい」というときにはとても便利な制度といえます。
また、この教育資金贈与は「相続税の節税」になることが唯一の目的となる制度です。相続税を税理士に計算してもらい、どの程度節税効果があるかを確認してから実行するようにしましょう。

一括贈与は本当に必要か?

注意点もあります。孫が30歳になった時点で使い切れずに口座に残ったお金には相続税より高額な贈与税がかかってしまうことです。また、「いったん教育資金口座に入金したものの、老人ホームの入居金が思いのほか高額で資金が必要になった」といった場合の融通も効きにくくなります。最大1500万円まで可能とはいえ、贈与する金額については慎重に考えたいところです。
なお、意外と知られていないようですが、生活や教育に必要な資金をその都度援助する分にはもともと贈与税はかかりません。目的なく資金を贈与する場合でも、年間110万円までなら非課税です。
こうした従来の制度とも比較しつつ、お孫さんの充実した人生への手助けを、最善の方法を選ぶようにしてください。
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マネラボ編集部

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