2019年1月から休眠預金の扱いが変わります。10年間取引のない口座の残金は、公益活動支援のために活用しよう、という法律が施行されました。
このように聞くと、自分の預金が国に取られてしまう、と感じるかもしれませんがそうではないのです。きちんと10年利用がなかった金融機関に対して手続きをすれば残高と利子は戻ってきますのでご安心ください。今回は、「休眠預金」についての説明と、この法律制定の目的についてまとめました。
休眠預金とは
10年間出入金がなく、動いていない(異動がない)銀行口座などの預金を「休眠預金」といいます。
記帳だけでは異動と認定されないケースもあり、その判断は金融機関に委ねられていますので、ご自分の休眠預金預け先の金融機関に確認すると良いでしょう。
ゆうちょ銀行は、通帳の発行・記帳・繰り越しを異動とみなしています。三井住友銀行は通帳記帳や繰越残高確認などを異動としています。みずほ銀行では普通預金の基調は異動に当たらないとし、三菱UFJ銀行でも通帳記帳や利息の自動的な入金は取引があったとは
認められないという認識です。
いずれにしても、「休眠預金」は預金保険機構へ移管されたあとでもいつでも引き出すことができます。手続きに必要なもの(通帳やカード、本人確認書類など)は、金融機関に確認していた方が良いでしょう。
2019年1月から「休眠預金」は「預金保険機構」へ移管される
休眠預金とされる口座は普通預金、定期預金、貯蓄預金、定期積金などが当てはまります。財形貯蓄や外貨預金、マル優口座などは対象外です。
2009年1月1日以降のお取引が止まっている預金は、休眠預金としてこれまで各金融機関が管理していましたが、2019年1月から「預金保険機構」へ移管されて管理されます。順次、公益事業に使われていくという動きです。
移管に際して、金融機関は預金者への通知・公告がなされますが、1万円に満たない残高の口座については、金融機関から連絡はありません。また、自身の転居に応じて銀行への住所変更など手続きをしていなければ、お知らせも届かないでしょう。ご自宅にて、学生の時のアルバイト代の振込先に使っていた口座など、ずいぶん昔の通帳やカードが見つかったら、引出しの手続きをとってください。それとともに不要であれば口座解約をして自分の資産管理もしっかりと把握できるようにしておきたいですね。
休眠預金は何に活用されるのか
休眠預金の総額は相当なもので、2014年~16年度の実績をみると毎年約1200億円発生しているそうです。払い戻しに対応しても700億円程度が残るそうです。
今回の施行は、
1)民間の団体による公益活動に対する支援に活用される
2)税金を新たに徴収したり予算を取るのではなく、持ち主不明の宙ぶらりんとなっている多額の資金を活用する
という点において、とてもめずらしいものだと言えます。海外の事例などを参考にして作られた、まさに新しい試みです。
助成の対象としては、次の3分野の中で選定されています。
1)子どもおよび若者の支援に係る活動
2)日常生活または社会生活を営む上で困難を有する者の支援に係る活動
3)地域社会における活力の低下その他の社会的な困難な状況に直面している地域の支援に係る活動
社会の環境の変化のスピードが速く、法律が追い付かず、税金や社会保障の対象からすり抜けてしまった、公的な役所仕事ではカバーできない人たちを救う活動が対象です。
その民間団体の選定については2018年内に審議会を経てすでに終えていて、2019年秋ごろに「休眠預金等交付金の交付」による貸付や助成が開始されていくそうです。(ちなみに宗教団体、政治団体、暴力団等は活用対象から除外されます。)
考え方に寄りますが、自分の1万円未満の口座があったとして、それが社会での価値ある活動に対する支援として活用されるのなら、そこに向けて寄付をしているとも言えます。口座管理が不十分なために、無駄に資産を流してしまうことはお薦めできませんが、寄付という社会還元として振り替えることも、有効なお金の使い方なのかもしれません。
参考:金融庁「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」
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