・うつ病などの精神的な病で休職しお金に困っている
・役立つ制度があれば知りたい
と考えられていませんか?
私はうつ病で半年間休職した経験があり、その際2つの制度に金銭面で大変助けられました。1つ目は傷病手当金、2つ目は自立支援医療制度です。
うつ病になって休職するまで2つの制度のことを知りませんでしたが、教えてくれた人がいたおかげでお金に多少は悩まずに済んだなと思っています。
それぞれの制度や対象者について紹介していきますのでお金で困っている方、今後の生活が不安な方に参考にしていただければ幸いです。
うつ病で休職。お金に困った際に役立った2つの制度とは。
傷病手当金で給料のおよそ2/3を受け取り
傷病手当金とは、病気やケガで働けなくなった被保険者の生活を保障するために設けられた制度です。傷病手当金を受け取るには4つ条件があり、
①業務外の事由による病気やケガで働くことができない
②仕事に就くことができない
③連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかった
④休業した期間について給与の支払いがない(※給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。)
上記をすべて満たす人のみ受給対象者となります。医師の診断と傷病手当金申請書の2点が必要となるため必ず確認をしておきましょう。
傷病手当金は最長1年半の間、給料の2/3程度を受け取ることができるので安心して治療に臨むことができます。書類の書き方もそこまで難しくありませんし、分からなければ医師に相談すれば問題ありません。
支払い日は申請を出してから決まるため、協会けんぽまたは自分が加入している健保組合に問い合わせをしてみなければわかりません。ちなみに、退職後も支給期間中は利用することができました。詳しく知りたい方は全国健康保険協会のページを一度ご覧ください。
自立支援医療制度で医療費を控除
自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です(出典:厚生労働省 自立支援医療制度の概要)。
うつ病で休職されている方は、【精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者】に該当し、医療費負担を1割にできる可能性があります。
私が申請する際に必要だったものは、
①医師からの診断書
②健康保険証
③マイナンバーの番号
④印鑑
⑤前年度の市民税非課税証明書
の5つでした。これらのは通っている精神科や住んでいる地域によって多少異なるようなので直接確認したほうがいいですね。
審査は約2カ月かかり、その間の医療費は通常通り3割負担でした。審査が通ってからは医療費が1割負担となり、審査開始期間までさかのぼって返金対応をしていただけました。
診察代や薬代が1割負担だったので毎回の支払いも1000円以下で済みました。ただし診断書は負担料が変わりませんので注意が必要です。
申請に書類が必要な場合は役所まで取りにいかなければならないため少ししんどいですが、医療費も積み重なると大金になるので早めに申請はしておきましょう。
まとめ
・傷病手当金→給料の約2/3の額を毎月受給できる
・自立医療支援制度→医療費を1割負担にすることができる
どちらも条件に該当するのであれば利用しない手はありません。
私は傷病手当金でいただいたお金はほとんど貯金し、その後ゆっくりと今後の仕事や働き方について考える期間に充てていきました。私の場合は休職期間終了後そのまま退職したのですが、保険料や住民税は前年度の収入で決まるため、その後の出費も多かったです。
お金に不安があると治療もままならないため、頼れるものには頼っていきましょう。知らないと損をすることもあるのでこういったお金の知識を得ておくことは大切ですね。
一方で、お金を「増やす」仕組みも大切です。次回の記事では、うつ病になった人でもできる稼ぎ方を3つお伝えします。