自分年金づくりの有効な手段であるiDeCoは税制上のメリットが大きく利用している方、利用を検討している方は大勢います。
掛金は全額が所得から控除されるという節税メリットと投資口座として活用できるという点から株式投資などを行う投資家にも注目されています。
ただし、iDeCoは年金制度ですので60歳まで積み立てることを前提として制度が設計されています。
「iDeCoは途中解約できるのか?」
「万が一のため、iDeCoを途中解約できる条件を知りたい」
という方も多いでしょう。
そこで、今回はiDeCoの途中解約に焦点をしぼって紹介します。
iDeCoに興味はあるけど途中解約できるか不安で始められないという方はぜひ参考にしてください。
Contents
原則として途中で解約はできない
iDeCoは原則として途中解約はできません。
60歳まで積み立てを行うことが条件の年金制度です。
そもそも老後の年金づくりのための制度ですので、60歳までに資金を引き出してしまい、結局老後の生活費が不足してしまうということを避けるために解約はできないことになっています。
もちろん、給料が減る、あるいは生活費が増えるなどiDeCoの掛金の支払いが厳しくなる場合もあり得ますのでそういった場合は、掛金を減らす又は掛金の支払いを一時ストップすることは可能です。
ですので、iDeCoについては掛金を減らすなどの将来に向けての資金調整は可能ですが、既に支払った掛金については原則引き出すことができません。
ただし、例外的にいくつかの場合はiDeCoを途中解約して資金を引き出すことができます。
つづいて、iDeCoを途中解約できる場合を紹介します。
解約できる例外のケース
iDeCoを途中解約できるケースは以下の3パターンです。
・脱退一時金を受け取れる場合
・iDeCo加入者が死亡した場合(死亡一時金)
・iDeCoが障害を負った場合(障害給付金)
それぞれ順に説明していきます。
脱退一時金を受け取れる条件とは
脱退一時金を受け取れる条件は以下の5つの要件を満たす場合です。
1.国民年金の第1号被保険者のうち、国民年金保険料の全額免除又は一部免除、もしくは納付猶予を受けている方
2.確定拠出年金の障害給付金の受給権者ではないこと
3.通算拠出期間が3年以下、又は個人別管理資産が25万円以下であること
4.最後に企業型確定拠出年金又は個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者の資格を喪失した日から2年以内であること
5.企業型確定拠出年金の資格喪失時に脱退一時金を受給していないこと
この脱退一時金の条件は確定拠出型年金の条件であり、企業型確定拠出年金と同じ条件となっています。
ですので、4、5については企業型確定拠出年金についての記載がありますが、企業型確定拠出年金に加入していない場合はあまり関係がありません。
そのことを踏まえてiDeCoのみに焦点を当てた条件を見ると、年金保険料を納めることが難しいほど生活苦になっている状態で、障害給付金を受給しておらず、個人別管理資産が25万円以下(あるいは拠出期間が3年以下)であれば概ね脱退一時金を受け取れる条件を満たすと考えて良いでしょう。
簡単にいうと、生活ができないぐらい資金に困っているならiDeCoを脱退して資金を引き出しても良いということです。
iDeCoは生活を豊かにするための制度ですので、いくら老後資金は大切と言っても「今」生きていけないのであれば意味がありませんからね。
iDeCo加入者が死亡した場合(死亡一時金)
加入者が死亡した場合、iDeCoは解約となり、遺族に死亡一時金という形で支払われます。
ですので、万が一死亡した場合もiDeCoの掛金が無駄になるということはありません。
受取は一時金と名称にあるように、一度に支払いがされ年金という形では支払わせません。
iDeCo加入者が障害を負った場合(障害給付金)
年金には障害年金というものがあります。
iDeCoも年金制度の一つですので、同じように加入者が障害を負った場合は障害給付金という形で支払いがあります。
障害給付金は年金または一時金あるいはそれらを併用した併給という形で受け取ります。
将来のことを考え、無理なく運用することが大切
紹介しましたようにiDeCoも例外的に途中解約することが可能です。
ですが、途中解約するには全て条件があり、銀行預金のように気軽に引き出しができるわけではありません。
iDeCoの運用については60歳までという長期スパンであることを踏まえた上で、無理のない掛金で運用を続けていくことが大切です。
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