知らないと損する「手付金」の常識

2015年8月25日

マイホームにせよ、投資用不動産にせよ、不動産の売買契約を交わす時に支払わなければならないのが「手付金」だ。

 手付金の金額

手付金がいくらなのかは個々の物件によって異なる。マイホームの場合には10万円程度のこともあるようだが、投資用不動産の場合には、おおむね売買価格の5%~20%のことが多いようだ。
物件価格が5,000万円で仮に手付金が10%と決められていれば、売買契約時に500万円を支払わなければならないということになる。
この手付金は、購入の意思を示すものであると同時に、実は「解約手付」としての性格を持つ。
どういうことかというと、売買契約締結後に買主である我々のほうから、売買契約を解除することになった場合には手付金を放棄しなければならない。また、反対に売主側の事情で売買契約を解除することになった場合には、“倍返し”、つまり手付金の2倍にあたる金額を買主に支払うというのが通常だ。
先ほどの例であれば、買主は500万円の返還を求めないのであれば売買契約を解除できるし、売主が売買契約を解除したいのであれば1,000万円を買主に支払わなければならないということになる。
これら契約の解除に関する事項については、契約時に取り交わす「重要事項説明書」にも記載しているので、『いまさら聞けない「重要事項説明書」のいろは』の記事を参考にするといい。
「お金の教養講座Plus無料体験学習会」

手付金は少なければいいというわけではない

現金として出ていくことを考えると「手付金は少なければ少ないほどよい」と思ってしまいがちだが、こうした「解約手付」としての性格を踏まえると、一概にそうとも言えないことがわかる。
なぜなら、あまりにも手付金が少ないと、あとからもっと高くても購入したいという買主が現れた場合に、解約手付を支払ってでもその人に売ったほうがお得という状況になるからだ。手付金の金額そのものに交渉の余地がある場合には、なにがなんでも手に入れたい物件には多めに手付金を支払う、こちらの事情で契約解除せざるを得ない可能性がある場合にはできるだけ少なく支払うなど、戦略的に活用したいところだ。
ちなみに、売主が不動産業者である物件については、契約後に不動産会社が倒産するといったリスクに備え、手付金が売買代金の10%超(未完成物件の場合には5%超)、または1,000万円を超える場合は、決済が行われるまで指定保証機関でそのお金を保全するというルールになっている。また、売主が一般のオーナーである物件についても、全国宅地建物取引業保証協会(全宅保証)の手付金保証制度を利用することで保全が可能だ。
手付金を支払う際にはこうした措置がしっかり行われているか、慎重に確認しよう。

About the author

不動産投資をもっと知るには?

不動産投資スクール体験セミナー

学べる3つのこと

毎月、家賃収入を得られるのが魅力の不動産投資。少ない資産で始める方法や、給与を超える「2本目の収入の柱」にしていくための規模拡大戦略までを分かりやすく学べます。

受講料 無料
受講期間 申込みから3日間

申込みかんたん30秒!

ファイナンシャルアカデミーは
「お金の教養」を身につけるための
日本最大級の総合マネースクールです。

開講年数No.1|受講生数No.1|受講生満足度98.7%

※調査実施期間:2021年9月21日~2021年10月1日 ■開校年数:開校からの年数及び事業の継続期間 ■累計受講生数:開校から調査時点までの、講座受講申込者の総数。■受講生満足度:2021年上半期の有料講座が対象。当校調べ。■調査範囲:日本国内 ■第三者機関名:株式会社 ESP総研 調べ(2021年10月1日時点)