※本記事は、2023年までの旧NISA制度に関するものです。
NISA口座を開設している金融機関を変更する人やNISAからつみたてNISAに変更する人がいますが、変更する理由は一体何なのでしょうか?
もちろん、手間をかけて変更するだけの理由があるはずです。
今回はNISA口座について、種類や金融機関を変更する理由と変更する場合の注意点、手順について紹介します。
NISA口座に興味のある方はぜひ参考にしてください。
Contents
一般NISA口座をつみたてNISA口座に変更する人の理由
一般NISA口座をつみたてNISA口座に変更する理由の多くが、年間投資上限額と非課税期間の違いにあります。
年間上限額は一般NISAが120万円、つみたてNISAが40万円となっています。
一方で非課税期間は一般NISAが5年間、つみたてNISAが20年間です。
年間の投資上限額は一般NISAの方が多いのですが、多くの人にとって年間120万円を投資資金として確保するのは容易ではありません。
結局、そこまでの投資資金を用意できないのであれば、上限投資金額は少ないが非課税期間が長いつみたてNISAを選ぶというのが、一般NISA口座からつみたてNISA口座に変更する人の主な理由です。
現在のNISA口座を別の金融機関に変更する人の理由
NISA口座を開設している金融機関を変更する主な理由は2つです。
①希望する投資商品の取り扱いがない
②金融機関を変更することで取引手数料などが安くなる
共にシンプルな理由です。
買いたい投資商品の取り扱いが無ければ、取扱している別の金融機関にすることになるでしょう。
また、一部の証券会社はNISA口座の取引手数料を無料にしていることもあり、そういった証券会社に変更することでコストを低くすることができます。
NISA口座を別の金融機関に変更する場合の注意点
変更できる期間は限定されている
NISA口座を別の金融機関に変更する場合は、変更を希望する年の前年10月1日から変更を希望する年の9月30日までに手続きを完了する必要があります。変更元の金融機関、変更先の金融機関共に手続きが必要ですので注意してください。
その年に買付していると翌年まで変更できない
既にその年にNISA口座で買付を行っている場合、その年の間は金融機関の変更はできません。変更は翌年まで待つ必要があります。変更を考えているのであれば取引には気を付けましょう。
変更前に買い付けた株式や投資信託はどうなる?
変更前に購入していた株式や投資信託は変更前の金融機関の口座で保有しているままになります。
非課税期間も変更したからと言って打ち切りとはなりません。変更前のNISA口座で保有している投資商品も定められた期間は非課税で運用可能です。
一般NISA口座は同じ金融機関でのみロールオーバー可能
一般NISA口座でのロールオーバーは同じ金融機関でないとできません。
金融機関を変更した場合、変更前のNISA口座で保有している投資商品はロールオーバーすることができませんので注意してください。
NISA口座の金融機関変更の手順は?
NISA口座の変更手続きは様々な書類を提出する必要があります。
ですが、書類自体はほとんどの証券会社でHPを通じて手に入れることができますので、手順さえわかっていれば難しいことはありません。
ここでは、変更が想定される3つのパターンでの手続きを紹介します。
金融機関を変更する場合
金融機関を変更する場合は、変更前の金融機関と変更後の金融機関それぞれに手続きが必要です。
変更前の金融機関の手続き
「金融商品取引業者変更届出書」を提出し、「勘定廃止通知書」を受け取る
変更後の金融機関の手続き
「非課税口座開設届出書」と変更前の金融機関から受け取った「勘定廃止通知書」を提出する(合わせて本人確認書類なども必要)
後は、NISA口座の審査をクリアすれば変更は完了です。
同じ金融機関でNISA口座の種類を変更する場合
同じ金融機関でNISA口座の種類を変更する場合の手続きは難しくありません。
一般NISA(つみたてNISA)への変更届出書を提出するだけです。
金融機関もNISA口座の種類も変更する場合
金融機関もNISA口座の種類も変更する場合は、金融機関を変更する場合とほとんど同じです。
変更後の金融機関に非課税口座開設届出書を提出する際に、希望するNISA制度に申し込みを行います。
変更後の金融機関では新しくNISA口座を開設することになりますので、変更というよりは利用したいNISA制度を新しく申し込むという形になります。