
投資で得た利益が全額非課税になるNISA制度は、投資家にとって大きなメリットがある制度です。
読者の皆さんの中にもNISA口座を活用している人は少なくないのではないでしょうか。
今回は、そんな投資家に必須とも言えるNISA口座について紹介します。
NISA口座について興味のある方はぜひ最後まで読んでいただき参考にしてください。
Contents
NISA口座は1人につき1つの金融機関でしか開設できない
NISA口座は1人につき1つの金融機関でしか開設できません。
ですので、A証券でNISA口座を開設した場合はB証券ではNISA口座を開設することができなくなります。
証券会社によって、取り扱っている商品は異なりますので、自分が投資したい金融商品がその金融機関で取引できるかどうか事前に確認した上でNISA口座を開設するようにしましょう。
またNISA口座を開設した後に、別の金融機関に変更したくなった場合には、年単位であれば変更が可能です。
(金融機関の変更については後ほど説明します。)
複数申し込んでも1口座しか開けない
NISA口座の開設申し込みは金融機関に対して行います。ですので、1人につき1つしか開設できないといっても、複数の金融機関に同時に申し込めば複数の口座を作ることも可能なのでは?と思う人もいるかもしれません。
結論から言えば、複数の金融機関に同時に申し込みを行ったとしても、NISA口座は1口座しか開くことはできません。
NISA口座を開設するまでのプロセスには税務署の審査もあるからです。
金融機関同士では、申込者が他の金融機関でもNISA口座を申し込んでいることはわかりませんが、審査の段階で税務署を通す必要がありますのでその時点で複数申し込みを行っていることが把握されるようになっています。
ジュニアNISAとNISAは同時に口座を開けた
でももしかしたら「NISA口座を複数開いているという人がいる」という話を聞いたことがある人もいるかもしれません。
実は、NISAには通常のNISAの他にジュニアNISAというものが存在しました。これは、その名の通り、子ども(未成年者)のためのNISAで、名義は子ども自身なのですが、親や祖父母が資金を出し、運用管理者となって投資をすることができるようになっていました。
このジュニアNISA、実はすでに2023年末で廃止になっているものの、子どもが18歳になるまでは引き続き運用が可能になっています。つまり、これまでジュニアNISAも同時に活用しながら運用をしてきた人にとっては、自分の名義のNISA口座と、子どもや孫の名義のジュニアNISAという、複数のNISA口座で運用している状態となるわけです。
開設後金融機関は変更できる?
NISA口座を開く金融機関の変更は可能です。
ただし、変更をしたい年に変更前の金融機関でNISA口座の投資をしていないということが条件になります。
その年に1円でも新たな投資をしていた場合は翌年以降の変更しかできません。
実際に金融機関を変更する場合には、変更前の金融機関から「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」を取り寄せ、それを新しくNISA口座を開設したい金融機関に提出します。その年に変更をするためには、毎年9月30日までに手続きを完了する必要がありますので注意しましょう。
目的や運用期間に合わせて検討しよう
2024年1月からスタートした新NISAには
・成長投資枠
・つみたて投資枠
の2つの投資枠が存在します。
それぞれ年間の投資上限額が異なりますので、投資の目的にあわせて上手に活用していきましょう。
成長投資枠は年間の投資上限額が240万円、つみたて投資枠は120万円です。これら2つの枠は併用が可能ですが、つみたて投資枠は文字通り、積立での購入が原則になるので、株の個別銘柄の購入には向いていません。一方で、成長投資枠のほうでは、積立以外の方法でも購入できるのはもちろん、積立での購入も可能です。ですから、特にNISAでの非課税投資枠をフル活用したい場合には、それぞれの枠ごとの特徴を知り、投資の目的にあわせて商品や買い方を決め、賢く活用していくことが重要です。
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