NISAは確定申告が必要なのか?非課税の対象や損益通算について

2019年1月31日

「非課税で投資できるのは知ってるけど、確定申告が心配」
「NISA口座での投資で利益が発生したら、扶養が外れるのでは?」
日本に住んでいる人であれば、少額の株式投資を非課税で行えるのがNISAです。投資には税金面での不安もあり、確定申告や非課税について詳しく知りたい人も多いはず。
NISAで投資して利益が発生した場合、確定申告が必要なのか解説します。非課税の範囲や税金が発生する場合を知っておき、資産運用での損を防ぎましょう。

NISAは基本的に確定申告が不要

もしNISAで投資して利益が発生したとしても、あなたが確定申告する必要はありません。
確定申告は1年間の間に得た利益を確定して、所得額から税金を計算して支払うために行います。必要な書類を用意しておき、原則として翌年の2月16日から3月15日まで に税務署に申請するのです。
確定申告が必要な人は次の通りです。
・給与所得以外の所得が20万円以上あるサラリーマン
・事業所得がある人
・38万円以上の利益を確定した人
NISAで利益が発生しても確定しなければ、評価損益が20万円か38万円以上あったとしても確定申告しなくて良いのです。投資で損が発生してしまった場合も申告しなくて済みます。
NISAの限度枠は120万円であり、限度枠を超えないように投資しておけば非課税で利益を得られます。夫の扶養から外れることもないため、投資した結果損することも無いのです。

確定申告が不要の理由とは?

NISAで投資した場合、基本的には利益が発生しても確定申告は必要ありません。ですがNISAにおいて確定申告が不要な理由は他にもあります。

損益通算ができない

通常の証券口座で投資した場合、一方で発生した損をもう一方で発生した利益と通算できます。損益通算することで支払う必要のある税金を抑えることができ、資産を守れるのです。
例えばAという証券の口座で100万円の投資利益が発生して、Bという証券の口座で50万円損をします。この場合は確定申告で利益だけでなく、50万円損をしたことを明記することで課税される利益を減らせるのです。
NISA口座は損益通算の対象外であり、たとえNISAで損を出しても課税される利益を減らせません。他の証券口座で発生した利益とNISAで発生した損を相殺できないので注意です。

売却益と配当金、分配金が非課税

NISAでは投資で発生した売却益、配当金、分配金が非課税になります。確定申告は利益から支払うべき税金額を計算するために行うため、非課税のNISAは申告する必要がありません。
国内株に投資するのであれば基本的に非課税ですが、NISAでも課税される対象があります。例えば配当金を株式数比例配分方式以外で受け取った場合、その利益は課税対象です。
外国株に投資した場合は売却益においては非課税ですが、配当金には課税されます。利益が発生するときに外貨から日本円に換金されて利益が発生する場合もあり、その為替差益にも課税されるのです。
外国株からの配当金は自動的に税金が徴収されますが、為替差益や株式数比例配分方式以外の配当金は自分で申告することが必要です。20万円を超えたときは確定申告を意識しましょう。

NISAで確定申告が必要な場合とは

NISAで確定申告が必要な場合は以下の通りです。20万円か38万円以上の利益を以下の方法で確定した場合、NISAであっても確定申告する必要があります。
・株式数比例配分方式以外で配当金を受け取っている
・外国株を売却して為替差益が発生した
上記に当てはまらない場合は確定申告しなくて問題ありません。国内株に投資を検討している人であれば、確定申告を心配することなくNISAで資産運用できます。

まとめ

一部を除いて投資での利益が非課税になり、確定申告しなくて良いのがNISAのメリットです。今まで投資に興味がなかった人でも、少額からNISAで投資を始めてみましょう。

この記事のライター

齋藤 脩平

不動産や金融商品、相続手続きに関することを多数執筆しているフリーライター。大学では情報工学を専攻し、研究室では検索エンジン最適化について研究。分かりやすい記事を意識してライティングしています。

About the author

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

「お金の勉強」をはじめたい!

まずは、無料体験セミナー

自宅に居ながら資産運用の勉強がはじめられる。
気になるセミナーを選んで、授業を「体験」してみよう!

無料体験セミナーを見る(無料)